由縁別邸 代田 宿泊約款

第1条(適用範囲)

1.当館が宿泊者との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条(宿泊契約の申込み)

1.当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出て頂くものとします。
  (1)宿泊者名及び連絡先
  (2)宿泊日及び到着予定時間
  (3)利用宿泊プラン
  (4)その他当館が必要と認める事項
2.宿泊者が、宿泊中に前項第(2)号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
3.第1項第(3)号の宿泊プランは、宿泊契約の申込み時においてのみ有効とします。申し込み時と異なる宿泊条件での宿泊を希望する場合は、宿泊契約を解除したのち、新たな宿泊契約の申込みをして頂きます。
4.宿泊者は、当館との間の宿泊契約又は宿泊予約の地位は、当館が承諾する場合を除き第三者に譲渡できないものであることを了承のうえ宿泊の申込みをするものとします。