宿泊約款
第1条(宿泊契約の申込み)
- 当館が宿泊者との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の成立等)
- 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出て頂くものとします。
- 宿泊者名及び連絡先
- 宿泊日及び到着予定時間
- 利用宿泊プラン
- その他当館が必要と認める事項
- 宿泊者が、宿泊中に前項第(2)号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、 当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
- 第1項第(3)号の宿泊プランは、宿泊契約の申込み時においてのみ有効とします。 申し込み時と異なる宿泊条件での宿泊を希望する場合は、宿泊契約を解除したのち、新たな宿泊契約の申込みをして頂きます。
- 宿泊者は、当館との間の宿泊契約又は宿泊予約の地位は、当館が承諾する場合を除き第三者に譲渡できないものであることを了承のうえ宿泊の申込みをするものとします。
第3条(宿泊契約締結の拒否)
- 宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、宿泊プランによっては、前条の申込後、事前決済を行っていただき当館が入金を確認したときに成立するものとします。なお、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
第4条(宿泊者の契約解除権)
- 当館は、次に掲げる場合において宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申込みが、この約款によらないとき
- 満室(員)により客室の余裕がないとき
- 宿泊しようとする者や施設の利用者が、次の(イ)から(ハ)に該当すると認められるとき
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他反社会的勢力であるとき
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体であるとき
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
- 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
- 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
- 宿泊しようとする者が、当館内において当館の定める利用規則を遵守しないおそれがあると認められるとき
- 当館施設を管轄する旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき
第5条 (当館の契約解除権)
- 宿泊者は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当館は、宿泊者がその責に帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合は、当該宿泊契約申し込み時に当館が提示したキャンセル規定に従い、違約金を申し受けます。
- 当館は、宿泊者が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(夕食を伴わない宿泊契約の場合は午前0時)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなし処理することがあります。
第6条(宿泊契約の解除権)
- 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊者が宿泊に関して、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
- 宿泊者が伝染病者であると明らかに認められるとき
- 天災、施設の故障等、やむを得ない事情により宿泊させることができないとき
- 宿泊者が次の(イ)から(ハ)に該当すると認められるとき
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他反社会的勢力であるとき
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体であるとき
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき
- 宿泊者が宿泊施設、もしくは宿泊施設従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝等、威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的な範囲を超える負担を要求したとき
- 当館が定める利用規則の禁止事項に従わないとき
- 当館施設を管轄する 旅館業法施行条例 の規定する場合に該当するとき
- 保護者の許可なく、未成年者のみでご宿泊されるとき
- 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第7条(宿泊の登録)
- 宿泊者は、宿泊日当日、当館において、次の事項を登録して頂きます。
- 宿泊者の氏名・年令・性別・住所・電話番号及び職業
- 中長期在留者ではない外国人にあっては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日
- 出発日及び出発予定時刻
- その他当館が必要と認める事項
- 宿泊者が第10条の料金の支払いを、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただくことがあります。
第8条(客室の使用時間)
- 宿泊者が当館の客室を使用できる時間は、宿泊契約ごとに設定されたチェックイン時間からチェックアウト時間までとします。
- 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には追加料金を申し受けます。
第9条(利用規則の遵守)
- 宿泊者は、当館内において、当館が定めた利用規則に従っていただきます。
第10条(料金の支払)
- 宿泊料金の内訳は、以下のとおりとする。
・宿泊料金
・追加料金
・税金
・サービス料 - 宿泊料金等の支払は、通貨又は当館が認めたクレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊者の出発の時までに又は当館が請求した時、当館にお支払いただきます。
- 当館が宿泊者に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。
第11条 (契約した客室の提供ができないときの取扱い)
- 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額(最大で宿泊料金の全額)の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第12条 (宿泊者の手荷物又は携帯品の保管)
- 宿泊者の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊者がチェックインをする際にお渡しします。また、チェックアウト後に当館が宿泊者の求めに応じ一時預かりを了解した場合も同様とします。
- 宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携帯品が当館の了解なく残されていた場合、所有者が廃棄したものとして処分いたします。但し、当館の判断で一定期間保管し、その後最寄りの警察署に届けるなどの措置を行うことがあります。
第13条(お持込品等の取扱い)
- 多額の現金及び貴重品のお持込を御希望の場合は事前にお知らせいただきます。お知らせ頂いた場合、当館の判断によりお持込をお断りすることがあります。なお、当館にお申し出頂かずにお持込になられた多額の現金及び貴重品の毀損・汚損・紛失等については当館は責任を負いかねる場合があります。
- 宿泊者がお持込になった物品または現金の毀損・汚損・紛失等については、当館に故意または重大な過失がある場合に限り損害を賠償致します。
- 前項の賠償については、客観的に損害額が立証される場合は当該損害額を賠償するものとし、それ以外の場合については10万円を限度に相当額を賠償致します。
第14条(宿泊者の責任)
- 宿泊者の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊者は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
第15条(客室への入室について)
- 当館は、次に挙げる場合において、宿泊者のチェックイン後であっても宿泊者の許可なく客室へ入室することがあります。
- 清掃、ルームサービス等当館のサービスを提供するとき
- 法令の規定、利用規則、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
- 警察・消防の指導に従い、入室が必要と判断されたとき
- 建物・設備の保全上必要があると判断されたとき
- 宿泊者の安否確認・安全確保のため必要と当館が判断したとき
この約款は、当館が定める方法により告知することにより、予告なく変更することがあります。