ホテル ローカス 宿泊約款

2023年12月13日改定


第1条(適用範囲)


1.当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約はこの約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については法令または一般に確立された慣習によるものとします。

2.当ホテルが法令および慣習に反しない範囲での特約に応じた場合は、前項の規定にかかわらずその特約が優先するものとします。



第2条(宿泊契約の申し込み)


1.当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする方は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。

(1)宿泊者名

(2)宿泊日および到着予定時刻

(3)宿泊客が申し込もうとする宿泊プラン

(4)宿泊料金 (原則として別表1の宿泊料金による)

(5)a. 申し込み者名およびその連絡先

b. 宿泊料金の支払い者名およびその連絡先

(6)その他、当ホテルが必要と認める事項

2. 宿泊客が宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルはその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

3.宿泊の申し込みをした者は、当ホテルが宿泊者の氏名、住所、電話番号等を記載した宿泊者名簿の提出を依頼した際は、宿泊契約成立後であっても直ちに提出するものとします。

4.第1項第3号の宿泊プランの希望は、宿泊契約の申込時にのみ明示するものとします。宿泊契約の成立後、宿泊客が宿泊契約の申込の際に希望した宿泊プランと異なる宿泊プランを希望した場合には、宿泊客は、既存の宿泊契約を解除した上で、新たな宿泊契約を申し込むものとします。

5.宿泊客は、当ホテルの承諾なしに宿泊および宿泊予約にかかる契約上の地位を第三者に譲渡しないことに同意して宿泊契約を申し込むものとします。

第3条(宿泊契約の成立等)


1. 宿泊契約は当ホテルが前条の申し込みを承諾した場合に成立するものとします。ただし当ホテルが承諾しなかったことを証明した場合はこの限りではありません。

2. 前項の規定により宿泊契約が成立した場合は、宿泊期間の宿泊料金として当ホテルが定める申し込み金を当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。

3. 申し込み金はまず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条および第18条の規定を適用 する事態が生じた場合は、違約金に次いで賠償金の順序で充当し残額があれば第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。

4. 第2条の申し込み金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、 宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし申し込み金の支払い期日を指定するにあたり当ホテル がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

5.当ホテルがインターネットサイトや電話口で誤った宿泊料金を提示案内し、当該宿泊料金に基づき宿泊客が宿泊契約の申し込みをし当ホテルが承諾した場合において、当該料金がその前後の期日の宿泊料金に比べて著しく低廉であるときは、当該料金に「限定」、「特別」、「キャンペーン」等の低廉である理由の表示又はご案内のない限りは、民法上の錯誤による承諾であることから、宿泊契約は無効とし、速やかに当ホテルよりその旨の通知をいたします。

6.当ホテルは宿泊予定日前の任意の日に、宿泊客が提出した連絡先に予約確認の電話をする場合があります。



第4条(申し込み金の支払いを要しないこととする特約)


1.前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは契約の成立後同項の申し込み金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

2.宿泊契約の申し込みを承諾するにあたり、当ホテルが前条第2項の申し込み金の支払いを求めなかっ た場合および当該申し込み金の支払い期日を指定しなかった場合、前項の特約に応じたものとして取り扱います。


第4条の2 (施設における感染防止対策への協力の求め)


1. 当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。



第5条(宿泊契約締結の拒否)


1.当ホテルは次にあげる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

(1)宿泊の申し込みがこの約款によらない場合。

(2)満室により客室の余裕がない場合。

(3)宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定 公の秩序または善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められる場合。

(4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められる場合。

イ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)、暴力団準構成員または暴力団関係者その他の反社会的勢力。

ロ)暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体である場合。

ハ)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者がある場合。

(5)宿泊に関し 暴力的要求行為が行われ、又は 合理的な範囲を超える負担を求められたとき宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号 。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く)。

(6)宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。

(7)天災・施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができない場合。

(8)宿泊しようとする者が泥酔等で他のホテル利用客およびホテル従業員に著しく迷惑を及ぼす恐れがあると認められた場合。または宿泊客が他のホテル利用客およびホテル従業員に著しく迷惑を及ぼす言動をした場合(沖縄県旅館業法施行条例5条の規定に基づく)。

(9)宿泊しようとする者が偽名で宿泊しようとした場合。

(10)宿泊の申し込みをした者が、自己の商業目的を秘して申し込みをした場合。

(11)旅館業法の規定する場合に該当するとき。

(12)宿泊しようとする者が、当ホテル(館)に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。



第5条の2 (宿泊契約締結の拒否の説明)


1.宿泊しようとする者は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。


第6条(宿泊客の契約解除権)


1.宿泊客は当ホテルに申し出て宿泊契約を解除することができます。

2.当ホテルは宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第2項規定により当ホテルが申し込み金の支払い期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いにより前に宿泊客は宿泊契約を解除した場合を除きます)は、別表2に掲げるところにより 違約金を申し受けます。 ただし当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合は、その特約に応じるにあたって宿泊客が宿泊契約を解除した場合の違約金支払い義務について当ホテルが宿泊客に告知した場合に限ります。

3.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後9時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合はその時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しない場合は、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。



第7条(当ホテルの契約解除権)


1. 当ホテルは次にあげる場合において、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。

(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定 公の秩序または善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められる場合、または同行為をしたと認められる場合。

(2)宿泊客が、当ホテル内で合理的な理由のない苦情や要求を申し立てる等、当ホテル内の平穏な秩序を乱していると認められる場合。

(3)宿泊客が、次のイからハに該当すると認められる場合。

イ)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員または暴力団関係者その他の反社会的勢力。

ロ)暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体である場合。

ハ)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者がある場合。

(4) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く)。

(5)宿泊客が特定感染症の患者等である場合。

(6)天災・施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができない場合。

(7)宿泊客が泥酔等で他のホテル利用客およびホテル従業員に著しく迷惑を及ぼす恐れがあると認められる場合。または宿泊客が他のホテル利用客およびホテル従業員に著しく迷惑を及ぼす言動をした場合(沖縄県旅館業法施行条例5条の規定に基づく)。

(8)宿泊客が偽名で宿泊した場合。

(9)宿泊客がホテルの要求にもかかわらず宿泊客名簿を提出しなかった場合。

(10)寝たばこ、消防用施設等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わない場合。

(11)利用規約で定めた禁止事項に該当する行為があった場合。

(12)旅館業法に該当する場合

(13)未成年者が保護者の承諾を得ないで宿泊したとき。

(14)宿泊客が、当ホテル(館)に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。

2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除した場合は、その解除事由が前項(5)によるときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。その余の解除事由によるときは、いまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金も違約料としてお支払いいただきます。



第7条の2(宿泊契約解除の説明)


宿泊客は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。

第8条(宿泊の登録)


1.宿泊客は宿泊当日、当ホテルのフロントにおいて以下の事項を登録していただきます。

(1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所、連絡先(携帯電話番号、メールアドレス等)

(2)日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地および入国年月日、人確認のため旅券(パスポート)のコピーを取らせていただきます。

(3)その他、当ホテルが必要と認める事項

2.宿泊客が第12条の料金の支払いを宿泊券・クレジットカード等、通貨に代わりうる方法により行おうとする場合はあらかじめ前項の登録時にそれらを提示していただきます。

※23年12月改正標準約款に沿い、以下を削除しました。

(4)出発日および出発予定時刻



第9条(客室の使用時間)


1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から出発日の午前11時までとします。連続して宿泊する場合は、到着日および出発日を除き終日使用することができます。

2.当ホテルは前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室使用に応じることがあります。延長料金は部屋タイプで異なります。

1時間あたり延長料金:1,000円~3,000円 最大2時間

3時間以上延長の場合は、1日につき1泊分の宿泊料金を頂戴いたします。宿泊料金は変動いたしますので、フロントまで直接お問合せください。



第10条(利用規則の厳守)


1.宿泊客は当ホテル内において、当ホテルが定めて館内に提示した利用規則ならびに本宿泊約款に従っていただきます。



第11条(営業時間)


1. 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は各所の掲示、客室内のサービスディレクトリ等でご案内します。

(1)フロントサービス 24時間

2. 前項の時間は必要やむを得ない場合には臨時に変更することがございます。その場合には適切な方法をもってお知らせします。



第12条(料金の支払い)


1.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳およびその算定法は別表1に掲げるところによります。

2.ご到着時にお預かり金またはクレジットカードのプリントを申し受けます。

3.第1項の宿泊料金等の最終的な精算は、通貨または当ホテルが認めた宿泊券・クレジットカード等これに代わりうる方法により、宿泊客の出発時または当ホテルが請求した場合、フロントにおいて行っていただきます。

4.当ホテルが宿泊客に客室を提供し使用が可能になったのち、 宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。



第13条(当ホテルの責任)


1.当ホテルは宿泊契約およびこれに関連する契約の履行にあたり、 またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えた場合はその損害を賠償します。ただしそれが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものではない場合はこの限りではありません。

2.当ホテルは消防機関から営業許可を受領しておりますが、万が一の火災等に対処するため旅館賠償責任保険に加入しております。



第14条(契約した客室の提供ができない場合の取り扱い)


1.当ホテルは宿泊客に契約した客室を提供できない場合は、宿泊客の了解を得て出来る限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。

2.当ホテルは前項の規程にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができない場合は、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払いその補償料は損害賠償額に充当します。ただし客室が提供できないことについて当ホテルの責めに帰すべき事由がない場合、 補償料は支払いません。



第15条(寄託物等の取り扱い)


1.宿泊客がフロントにお預けになった物品または現金ならびに貴重品について滅失・毀損等の損害が発生した場合は、不可抗力である場合を除き当ホテルはその損害を賠償します。ただし現金および貴重品については当ホテルがその種類および価格の明告を求めた場合で宿泊客がそれを行わなかった場合は、当ホテルは5万円を限度としてその損害を賠償します。

2.宿泊客が当ホテル内にお持ち込みになった物品または現金ならびに貴重品であってフロントにお預け にならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により滅失・毀損等の損害が発生した場合は、不可抗力である場合を除き当ホテルはその損害を賠償します。

ただし宿泊客からあらかじめ種類および価格の明告のなかったものについては、当ホテルに故意また は重大な過失がある場合を除き5万円を限度としてその損害を賠償します。

3.当ホテルは、現金又は50万円相当以上の物品はお預かりできません。



第16条(宿泊客の手荷物または携帯品の保管)


1.宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解した場合に限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。

2.チェックアウトしたのち宿泊客の手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れられた場合においてその所有者が判明した場合は、当ホテルは当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。 ただし所有者の指示がない場合、または所有者が判明しない場合は1ヶ月間保管いたします。ただし生鮮食品、飲食物についてはご出発後1日間を保管期限とさせていただきます。

3.前2項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項規定に準じるものとします。



第17条(駐車の責任)


1.宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず当ホテルは駐車場所をお貸しするものであって、車両管理責任まで負うものではありません。ただし駐車場の管理にあたり当ホテルの故意または過失によって損害を与えた場合はその賠償の責めに任じます。



第18条(宿泊の責任)


1.宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を被った場合は、金額の大小にかかわらず当該宿泊客は当ホテルに対しその損害を賠償していただきます。

2.宿泊客は、宿泊契約に基づく宿泊サービスを円滑に受領するため、万が一宿泊契約の内容と異なる宿泊サービスが提供されたと認識したときは、当ホテルにおいて速やかにその旨を当ホテルに申し出なければなりません。



第19条(客室への入室について)


1.当館は、次に挙げる場合において、宿泊者のチェックイン後であっても宿泊者の許可なく客室へ入室することがあります。

(1)清掃、ルームサービス等当館のサービスを提供するとき

(2)法令の規定、利用規則、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき

(3)警察・消防の指導に従い、入室が必要と判断されたとき

(4)建物・設備の保全上必要があると判断されたとき

(5)宿泊者の安否確認・安全確保のため必要と当館が判断したとき



第20条 (管轄裁判所と準拠法)


当ホテルと宿泊客との間の宿泊契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、当ホテルの所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所をもって専属管轄裁判所とします。




別表1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項および第12条第1項関係)


宿泊客が支払うべき総額

 内訳

  ・宿泊料金:宿泊料(室料)

  ・追加料金:飲食料または追加飲料(朝食を含む)およびその他の利用料金の合計

  ・税金:消費税

宿泊料はシーズンおよび需要変動に応じた料金となります。

※税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。

次のような場合は、宿泊費用とは別に費用請求いたします。

・ホテルの備品破損、盗難等が認められた場合。

・飲食、嘔吐、血液、体液、汚物等によりホテルの通常利用を超える特別清掃を要する場合。



別表2 違約金 (第6条第2項関係)


一部・全面取り消しに関わらず

不泊/当日:100%、前日:80%、2日前~7日前:20%

1.パーセンテージは契約宿泊料金に対する違約金の比率です。

2.契約日数が短縮した場合は、取り消し日に応じて短縮日数分の違約金を収受いたします。

3.当ホテルが定めた特定日については別途違約金が発生する場合がございます。