宿泊約款

第 1 条 (適用範囲)

  1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款及びこの約款と一体となる利用規約(以下、「利用規約」といいます。)
    の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらずその特約が優先するものとします。

第 2 条 (宿泊契約の申込み)

  1. 当ホテルに宿泊契約の申込み(宿泊予約)をしようとする方は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。

    1. 宿泊客の氏名
    2. 宿泊日及び到着予定時刻
    3. 申込者の連絡先
    4. 宿泊料金(原則として別紙「1. 宿泊料金の算定方法」による。)
    5. その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 前項に基づき当ホテルに申出のあった内容に変更が生じたときは、変更後の内容を速やかに当ホテルに申し出ていただきます。
  3. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルはその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

第 3 条 (宿泊契約の成立等)

  1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。但し、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の宿泊客が支払うべき総額(別紙「1.
    宿泊料金の算定方法」による。)を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
  3. 次の各号に定める事由が生じたときは、当ホテルは、当該宿泊客にかかる申込みを、実際には宿泊する意思がないにもかかわらず申込みがなされたものとして取扱うことができるものとし、宿泊契約はその効力を失うものとします。

    1. 前項の宿泊料金を同項の定めにより宿泊開始前又は当ホテルが指定した日までにお支払いいただけないとき。
    2. 前条第1項に基づき申出のあった連絡先への連絡を試みても、最初の連絡をした日から起算して10日以内(但し、宿泊日当日までの日数がこれに満たない場合は、宿泊日当日の18時まで)に連絡がとれないとき。
    3. 当ホテルからの連絡を拒否されたとき。
  4. 申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第7条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第13条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  5. 前項(2)及び(3)に該当する場合、受領済みの宿泊料金の返還は致しかねます。

第 4 条 (施設における感染防止対策への協力の求め)

  1. 当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138
    号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。

第 5 条 (宿泊契約締結の拒否)

  1. 当ホテルは、次に掲げる場合、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

    1. 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
    2. 満室により客室の提供ができないとき。
    3. 災害その他の緊急事態の発生等により、被災者及び災害復旧担当者等のため優先的に客室を提供すべきことが現実に予定されるなど、前号に準ずる事由のあるとき。
    4. 宿泊しようとする方が、次のイからハに該当すると認められるとき。

      1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
      2. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
      3. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    5. 宿泊しようとする方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    6. 宿泊しようとする方が、旅館業法第4条2第1項2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であると明らかに認められるとき。
    7. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8上第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く)。
    8. 宿泊しようとする方が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
    9. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    10. 宿泊しようとする方が泥酔者等で、他の宿泊客に迷惑を及ぼし、もしくは当ホテルの運営を阻害するおそれがあるとき、又は他の宿泊客もしくは当ホテルの従業員に対し、迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    11. 宿泊しようとする方について、心身の不調が明らかに認められる状態であるとき。
    12. 保護者の許可のない未成年者のみが宿泊するとき。
    13. 宿泊する権利を他に譲渡する目的で、宿泊の申込みをしたとき。
    14. 実際には宿泊する意思がないにもかかわらず、宿泊の申込みをしたとき。
    15. 過去に、当社が運営する宿泊施設の宿泊約款又は利用規約に反する行為を行っていたとき。

第 6 条 (宿泊契約締結の拒否の説明)

  1. 宿泊しようとする者は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。

第 7 条 (宿泊客の契約解除権)

  1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当ホテルは宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別紙「2.
    違約金」に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
  3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第 8 条 (当ホテルの契約解除権)

  1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

    1. 宿泊客が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び暴力団排除に関する条例に定める暴力団もしくは暴力団関係団体その他反社会的勢力の構成員又はその関係者であるとき。
    2. 宿泊客が、次のイからハに該当すると認められるとき。

      1. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
      2. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
      3. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    3. 宿泊客が宿泊に関し、その他の法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    4. 宿泊客が特定感染症の患者等であると明らかに認められるとき。
    5. 宿泊客が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
    6. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
    7. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    8. 客室での寝タバコ、消防用設備等に対するいたずら等、火災予防・防火に支障を及ぼす行為をしたとき。
    9. 宿泊者が泥酔等で、他の宿泊客に迷惑を及ぼし、もしくは当ホテルの運営を阻害するおそれがあるとき、又は他の宿泊客もしくは当ホテルの従業員に対し、迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    10. 宿泊する権利を譲渡し、又は譲渡しようとしたとき。
    11. 宿泊契約の締結が旅行代理店を通じてなされている場合において、当該旅行代理店からの宿泊代金の支払いが確認されていないとき。なお、宿泊代金の支払いが確認されていない場合とは、支払いが金融機関の窓口営業時間終了の間際に振込の方法によって、もしくは金融機関の営業時間の如何にかかわらずインターネットを介した銀行取引の方法等によってなされたものの、翌日が金融機関の休業日となっているため、当日に振込の事実が確認されない場合を含みます。
    12. この約款又は当ホテルの利用規約に違反したとき。
  2. 前項に基づく解除の通知は、口頭又は第2条に基づき申出のあった宿泊客の連絡先への電話、電子メール又は書面により行うものとし、当該通知が、第2条に基づき申出のあった連絡先に通知をしても到達しない場合には、第3条3項の規定を適用するほか、通常到達すべき期間を経過した時点をもって到達したものとみなして取扱うことができるものとします。
  3. 当ホテルが前二項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊料金の返還はいたしかねます。

第 9 条 (宿泊の登録)

  1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項の登録をしていただきます。

    1. 宿泊客の氏名、年令、性別及び住所
    2. 日本国内に住所を有しない外国人にあたっては、国籍及び旅券番号
    3. 日本国内に住所を有する外国人にあたっては、在留カードの提示
    4. 出発日及び出発予定時刻
    5. その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が第13条の料金の支払いを宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

第 10 条 (客室の使用時間)

  1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、当ホテルが定めるチェックイン時刻からチェックアウト時刻までとします。但し、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には追加料金の全額(別紙「3.
    客室の時間外使用」による。)を申し受けます。
  3. 前2項に基づき宿泊客が客室を使用できる時間内であっても、当ホテルは、次の場合においては、客室に立入り、必要な措置をとることができるものとします。

    1. 当ホテルが、清掃、ルームサービス等当館のサービスを提供するとき
    2. 宿泊客が、法令の規定、利用規約、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
    3. 警察・消防の指導に従い、入室が必要と判断されたとき
    4. 建物・設備の保全上必要があると判断されたとき
    5. 宿泊者の安否確認・安全確保のため必要と当館が判断したとき

第 11 条 (利用規約の遵守)

  1. 宿泊客は、当ホテル内において、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規約に従っていただきます。

第 12 条 (営業時間)

  1. 当ホテルの施設等の詳しい営業時間は、ホームページ、各所の掲示、客室内のゲストサービスガイド等でご案内いたします。
  2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

第 13 条 (料金の支払い)

  1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別紙「1.
    宿泊料金の算定方法」に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、日本円又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード、オンライン決済サービス等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求したとき、フロント又は当ホテルが指定する場所において行っていただきます。
  3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
  4. 10名以上の予約(団体予約)の場合、宿泊日から起算し14日前までに宿泊料の全額を支払うものとし、もしお支払い頂けない場合は、ホテルがこれを拒否できるものとします。

第 14 条 (当ホテルの責任)

  1. 当ホテルは宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。但し、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものではないときは、この限りではありません。

第 15 条 (契約した客室の提供ができないときの取り扱い)

  1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了承を得て、できるかぎり、同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。

第 16 条 (寄託物の取扱い)

  1. 宿泊客が、フロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、減失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。但し、現金及び貴重品については、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
  2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。但し、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

第 17 条 (宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

  1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了承をしたときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、当ホテルは原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めます。所有者の指示がない場合は、貴重品については発見日を含め7日以内に最寄りの警察署に届け、その他の物品については3ヶ月経過後処分いたします。但し、飲食物・たばこ・雑誌および衛生環境を損なう懸念のある物品、その他廃棄物に相当する物品(明らかに壊れている物)は、保管期間内であっても、当ホテルにて任意に処分させていただきます。
  3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、第2項の場合にあっては前条第2項の規定に準じるものとします。
  4. 当ホテルは、置き忘れられた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意に点検することがあります。
  5. 当館での拾得物を持ち主にお渡しするにあたり費用が発生した場合は、持ち主に費用を負担していただきます。
  6. 粗大ゴミ等にあたる処理費用のかかる携行品を、宿泊客の故意または過失により客室、共有部その他の当ホテル館の敷地内に放置された場合、法令に準じた処理費用に加え、当ホテル館の代行費用として相当額を請求させていただきます。なお、意図的に放置されたことが客観的に推認される場合、またはチェックアウトの日から1週間が経過しても携行品に関するご連絡がない場合には、故意に放置され所有権が放棄されたものとみなす取り扱いとさせていただきます。

第 18 条 (宿泊客の責任)

  1. 宿泊客によるこの約款もしくは利用規約に違反する行為及びその他宿泊客の責に帰すべき事由により、当ホテルが客室の清掃・修繕費用の支出、販売機会の喪失その他の損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

第 19 条 (準拠法と管轄裁判所)

  1. 当ホテルと宿泊客との間の宿泊等の利用契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。

第 20 条 (免責事項)

  1. 当ホテル内からのコンピューター通信のご利用にあたりましては、お客様ご自身の責任にて行うものといたします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。また、コンピューター通信のご利用に当ホテルが不適切と判断した行為により、当ホテルおよび第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。

第 21 条 (個人情報の取り扱い)

  1. 当ホテルでは、お客様から提供される個人情報について、当ホテルのプライバシーポリシーに則り、適切に取り扱います。

第 22 条 (カスタマーハラスメントに対する行動指針)

  1. 当社従業員等に対して、カスタマーハラスメントと判断される言動等が認められた場合は、従業員等を守るため毅然とした対応を行います。悪質なものや犯罪行為と判断した場合は、当社施設等のご利用や宿泊をお断りする場合があります。また、より適切な対応を図るため、警察や弁護士等の外部専門家などと連携し、法的措置等も含め厳正に対応します。
    カスタマーハラスメントの定義
    お客様等からの言動のうち、要求内容の妥当性が認められないもの又はその妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであり、当該手段・態様により、従業員等の就業環境が害されるもの。
    【該当する行為】
    以下の記載は例示であり、これらに限られるものではありません。

    1. 要求内容の妥当性にかかわらず不相当とされる可能性が高いもの

      • 身体的な攻撃(暴行、傷害)
      • 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)
      • 威圧的な言動 ・継続的な言動、執拗な言動、過度な謝罪要求
      • 拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)
      • 差別的な言動、性的な言動 ・従業員等個人への攻撃、要求
    2. 要求内容の妥当性に照らして不相当とされる場合があるもの

      • 正当な理由のない商品交換の要求、金銭補償の要求、謝罪の要求
      • 不合理又は過剰なサービス提供の要求
    3. お客様によるその他迷惑行為とされるもの

      • 時間拘束(業務に影響を及ぼす長時間の拘束)
      • 従業員等の個人情報等のSNS/インターネット等への投稿(写真、音声、映像の公開)
      • 従業員等の個人を特定できる写真や動画の承諾のない撮影

第 23 条 (客室の清掃)

  1. 宿泊客から清掃は不要である旨のお申出を受けた場合であっても、法令及び都道府県条例等の趣旨に鑑み客室の清掃を行わせていただくものとします。
    但し、当ホテルが必要と認める場合には、随時客室の清掃ができるものとします。
  2. 前項の客室清掃について、宿泊客は、これを拒否できないものとします。

第 24 条 (約款の改定)

  1. この約款は、必要に応じて随時改定することができるものとします。なお、この約款の改定を行うときは、この約款を変更する旨、変更後の内容及び効力発生日を、当ホテル内に掲示し、または、当ホテルのウェブサイトへ掲載することその他の適宜の方法により、これを宿泊客に告知します。

【別紙】

  1. 宿泊料金の算定方法

    (第2条第1項、第3条第2項、第10条第2項、第13条第1項参照)
    税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。

    宿泊料金の内訳

    • ①基本宿泊料または宿泊パッケージ料
    • ②飲料およびその他の利用料金
    • ③消費税等法令により規定される諸税

    (注)

    1. 宿泊料金は、店舗内及びホームページ等に掲示する料金表によります。
    2. 客室定員数を超えて、大人の方と同じベッドで添い寝ができるのは、5歳以下の方に限るものとし、ベッド1台につき最大1名様までとさせていただきます。但し、客室の規模等により、人数を制限させていただく場合があります。
  2. 違約金

    (第7条第2項参照)

    一般客室

    • 3日前:50%
    • 1日前:80%
    • 当日:100%
    • 不泊:100%

    団体(10名~30名)

    • 14日前:20%
    • 7日前:50%
    • 3日前:100%
    • 当日:100%
    • 不泊:100%

    団体(31名~50名)

    • 30日前:30%
    • 14日前:50%
    • 7日前:100%
    • 当日:100%
    • 不泊:100%

    団体(51名以上)

    • 30日前:50%
    • 14日前:100%
    • 当日:100%
    • 不泊:100%

    (注)

    1. %は宿泊料金(他事業者との提携宿泊プランにおける提携料金分を含みます。)に対する違約金の比率です。なお、提携する他事業者が定めるキャンセルポリシーにしたがって計算した金額が上記によって計算した違約金の額を上回る場合、その金額を違約金として収受します。
    2. 契約日数が短縮された場合は、その短縮日数にかかわらず、短縮により宿泊しないこととなった日の分についての違約金を収受します。
    3. 特定日(年末年始、ゴールデンウィーク、お盆時期などの祝日を指しますが、これに限りません。)に関しましては、別途の違約金が発生することもございます。
    4. 宿泊プランや宿泊人数等により条件が変更になる場合がございます。
  3. 客室の時間外使用

    アーリーチェックイン

    • 13:00~15:00  1時間 1,000円
    • 上記以外   正規料金 100%

    レイトチェックアウト

    • 11:00~13:00  1時間 1,000円
    • 上記以外   正規料金 100%

    (注)

    1. 規定時間外での客室の利用を希望される場合、残室状況によってはご案内ができない場合がございます。
    2. 料金が客室タイプにより異なる場合がございますので、事前にフロントまでお問い合わせください。