宿泊料金の算定方法
(第2条第1項、第3条第2項、第10条第2項、第13条第1項参照)
税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。
宿泊料金の内訳
- ①基本宿泊料または宿泊パッケージ料
- ②飲料およびその他の利用料金
- ③消費税等法令により規定される諸税
(注)
- 宿泊料金は、店舗内及びホームページ等に掲示する料金表によります。
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客室定員数を超えて、大人の方と同じベッドで添い寝ができるのは、5歳以下の方に限るものとし、ベッド1台につき最大1名様までとさせていただきます。但し、客室の規模等により、人数を制限させていただく場合があります。