宿泊約款
第 1 条 (適用範囲)
- 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第 2 条 (宿泊契約の申し込み)
- 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- 宿泊者名
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 宿泊料金(原則として別表第1の宿泊料金による)
- その他当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルはその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第 3 条 (宿泊契約の成立等)
- 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
- 申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払い期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第 4 条 (申込金を要しないこととする特約)
- 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申し込み金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第 5 条 (宿泊契約締結の拒否)
- 当ホテルは、次にあげる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- 満室により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
- 宿泊しようとするものが、伝染病であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 宿泊しようとする者が、泥酔者などで他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 都道府県条例等の規定する場合に該当するとき。
第 6 条 (宿泊客の契約解除権)
- 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当ホテルは宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
- 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を1時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第 7 条 (当ホテルの契約解除権)
- 当ホテルは、次にあげる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- 宿泊しようとする者が伝染病であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 都道府県条例等の規定する場合に該当するとき。
- 所定の場所以外での喫煙、消防用施設等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
- 施設を利用しようとする者が、暴力団、暴力団関係企業、社会運動や政治活動を標榜する団体及び組織に属する者、またはその関係者、その他反社会的勢力であるとき。
- 施設を利用しようとする者が当ホテルの施設もしくは当ホテル従業員等に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求した時、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
- 施設を利用しようとする者が泥酔等により他の利用客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。他の利用客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
- 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第 8 条 (宿泊の登録)
- 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項の登録をしていただきます。
- 宿泊客の氏名、生年月日、性別、電話番号、住所及び職業
- 外国人にあたっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- 出発日及び出発予定時刻
- その他当ホテルが必要と認める事項
第 9 条 (客室の使用時間)
- 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、15時から翌日11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じる事があります。その場合、超過時間1時間まで¥1.000の追加料金を申し上げます。
第 10 条 (利用規則の遵守)
- 宿泊客は、当ホテル内において、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第 11 条 (営業時間)
- 当ホテルの主な施設等の詳しい営業時間はホームページ、各所の掲示、客室内のサービス案内書等でご案内いたします。温泉大浴場(2階)
15:00~25:00(最終入場24:45)
6:00~10:00(最終入場9:45)
チェックイン前及びチェックアウト後はご利用いただけません。
- 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第 12 条 (料金の支払い)
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客のチェックインの際又は当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
- 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第 13 条 (当ホテルの責任)
- 当ホテルは宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものではないときは、この限りではありません。
第 14 条 (契約した客室の提供ができないときの取扱い)
- 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了承を得て、できるかぎり、同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
- 当ホテルは前項の規定にかかわらず、他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償金を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できない事について、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは補償料を支払いません。
第 15 条 (寄託物等の取扱い)
- 宿泊客が、フロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、当ホテルの故意又は過失による減失、棄損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
第 16 条 (宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了承をしたときに限って責任をもって保管し、宿泊者がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明した時は、当ホテルは、該当所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示が無い場合又は所有者が判明しないときは、遺失物法に基づき処理します。
- 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
第 17 条 (大浴場利用時の手荷物の管理)
- ご入浴中は、必ず浴室内に設置された、施錠可能な貴重品ボックスにご自身の貴重品及びルームキー等を収納の上、施錠、保管していただくものとします。
- 貴重品及びルームキー等を脱衣篭に入れたまま入浴する等、第1項に従った対応をしなかったことにより、生じた損害について、当ホテルは責任を負いません。 但し、旅館の責に帰すべき事由のあるときは、それが故意又は重過失である場合を除き、1 万円を限度としてその損害を賠償します。
第 18 条(駐車の責任)
- 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用する場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第 19 条(宿泊客の責任)
- 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
別表第1
- 宿泊料金等の算定方法(第2条第1項、第3条第2項、第12条第1項参照)税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。
- 宿泊客が支払うべき金額
- 宿泊料金(室料)
- 追加料金(飲食料及びその他の利用料金)
- 税金(消費税、宿泊税、入湯税)
別表第2
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- 違約金(第6条第2項参照)
- 2日前:20%
- 1日前:50%
- 当日:100%
- 不泊:100%
別表2に関する補足
-
- %は宿泊料金に対する違約金の比率です。
- 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく1日分(初日)の違約金を収受します。
- 特定日に関しましては、別途の取消料が発生することもございます。